@article{oai:lib.cku.repo.nii.ac.jp:00001579, author = {沼田, 博幸 and Numata, Hiroyuki}, issue = {65}, journal = {千葉経済論叢, CHIBA KEIZAI RONSO}, month = {Dec}, note = {課税売上割合に関連した消費税法の改正が令和2年度および令和3年度と続いて行われている。課税売上割合は、事業者に非課税に該当する資産の譲渡等の対価としての収入がある場合において、非課税となる収入に対応する物品やサービスの購入の対価に含まれる消費税の控除を制限するための方法として重要な役割が与えられている。しかしながら、課税売上割合にこうした役割を期待するのは、消費税を所得税や法人税と同様の期間税とみて、ある課税期間の中での仕入と売上が対応しているとの理解に基づいたものと考えられるが、これは誤解ないしは幻想であって、実際にはこうした対応関係は存在しない。そのために、不合理で不都合な結果が生じ、あるいは、租税回避が可能となっている。近年の税制改正はこうした問題点を反映したものといえる。そこで、本稿では、消費税が本来は取引税であるにもかかわらず、これを期間税のような税として扱っていることが引き起こす問題点を明らかにし、その抜本的な改革の必要性について考察した。改革の方向として、課税期間全体に課税売上割合を適用する一括比例配分方式は廃止し(すなわち、個別対応方式に一本化し)、かつ、個別対応方式のなかでの課税売上と非課税売上に共通して使用される資産については、購入時の使用目的や購入後の使用実績など実態に即した割合を用いるべきこととを提案した。}, pages = {113--131}, title = {消費税における課税売上割合について}, year = {2021}, yomi = {ヌマタ, ヒロユキ} }